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今回は「建設業許可と事業承継:手続きと注意点」について解説していきます。
近年後継者不足でM&Aなども増えてきていますが、今回建設業での事業承継に焦点を当てて深堀して解説していきます。
建設業では必要不可欠な”建設業許可証”これがないと請け負える工事内容が大幅に変わってきます。
例えば、まだ建設業許可を取得していない個人事業主や経営者は、500万円以上の工事を請け負うことが出来ません。しかしこの許可を取得していればその上限がなくなり、大きな工事を一括請け負ったり公共工事などにも入ることが可能になります。
では、この建設業許可を事業承継して引き継いでいくにはどうすればいいか、また引継ぎを行うために必要な要件などを一緒に解説していきます。
この記事でわかる事
- 1. 建設業許可の申請について
- 2. 申請の流れ
- 3. 申請前に満たす要件
1. “建設業許可の事業承継:基本的な手続きとステップ”
建設業許可を承継するためのステップとしてはつぎの3つです。
① 建設業許可の引継ぎ申請(事前に許可を受ける)
② 建設業の全部を承継先に承継する
③ 承継先が許可の要件を満たす
一つづつ解説していきます。
建設業許可の引継ぎ申請
まず申請期間としては、承継予定日の2か月前~25日前までに申請が必要です。かつ、建設業許可の場合は許可の有効期限満了するが30日よりも前でであることが必須です。
基本的な流れとしては以下になります。
ちなみに、承継元が亡くなり相続による場合は、死亡後30日いないの申請が必要です。
承継先に全部承継
承継先が所有している許可すべてを承継先に引き継ぎます。一部の許可だけを承継することは認められていません。
例えば、承継元が土木工事業(特定)、建築工事業(一般)、造園工事業(一般)を営んでいる場合は、3業種すべてを承継先に承継させる必要があり、土木工事業(特定)を承継させずに、建築工事業(一般)、造園工事業(一般)だけを承継させることはできません。
承継先が要件を満たす
許可申請を提出するにはまず、以下の要件を満たして置く必要があります。
- A 経営管理業務責任者の要件
- B 専任技術者の要件
それぞれ解説します。
A 経営管理業務責任者は一定期間の経験を有していなければならないといううもので、その一定期間というのが経営業務の管理責任者として5年以上の実績が必要というものです。
つまり、要件を満たすにはその企業の役員として5年間実績を積まないと要件を満たせません。
B 専任技術者は一般建設業の場合、一定期間以上の実務経験もしくは国家資格を所有している者が要件を満たします。
・ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
・ 許可を受けようとする建設業の業種に関して、10年以上実務の経験を有する者
・ 許可を受けようとする建設業の業種に関して、10年以上実務の経験を有する者
上記のいずれかを満たす事で要件を満たします。(ちなみに私は2級建築施工管理技士の躯体を資格を取得しました。)
最後に、承継後建設業許可の内容に変更があった場合は変更届も出さなければいけないので、以下の動画で確認して下さい。
https://youtu.be/Fu5IwBCZ0ag
以上です。
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