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本記事は法的側面から見る事業承継のポイントを 3選を解説していきます。
1.経営権を取得するのに必要な株式はどのくらい?
2.事業承継したらどのくらい税金がかかるのか。
3.会社の資産と社長の資産の行方は?
今回は上記の3項目について深堀したいと思います。
1.経営権を取得するのに必要な株式はどのくらい?
経営権を所得するにはどのくらいの株式が必要ななのか?結論から言うと11/2超の株式は必要です。
一般的に議決権の割合で決まりますが、その議決権のある株式を1/2保有している場合に経営権を保持しているとみなされます。また2/3以上を保持していいれば支配権を所有でき、株主総会で特別決議を議決することが可能になります。
取得方法
株式の主な取得方法としては「株主譲渡・交換・移転」などがあげられます。相続が発生した場合、基本的には法定相続人に配当されますがこの際には株式分散のリスクがありますのであらかじめ相続発生時の株式については現経営者がしっかりと株式の行方を決めておくことも必要になってきます。
株式分散についてはこちらの記事にもまとめてあります。
事業承継におけるリスク管理と防止策について徹底解説
2.事業承継したらどのくらい税金がかかるのか。
事業承継時に掛かる税金は大きく3つで「相続税・贈与税・譲渡所得税」です。それぞれ解説していきます。
相続税
相続税とは、被相続人が亡くなった際に発生する相続により財産を取得する時に掛かる税金の事です。この課税価格の合計に基礎控除額を引き残った分に課税されます。
基礎控除額 = 3000万 + (600万*法定相続人)
・法定相続人とは・・・
・その配分割合
・相続税の税率
累進課税で早見表があります。以下リンクより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf(国税庁 URL)
3.会社の資産と社長の資産の行方は?
・会社の資産は個人の資産ではない
① 資産
そんなことは言わなくても知ってると思いますけど、会社の資産は会社のものです。しかし中小企業の場合会社の土地や建物は社長個人の資産である事がまれにあったりします。その際事業承継そのまま使わしてもらうことも可能ですが、承継後の会社で個人の所有する物件を買い取りさせてもらうことも出来ます。
② 負債
逆に会社が負債を抱えている場合社長に負債義務はありません。しかし連帯保証人となっている場合その債務責任は社長に移されます。
・破産した場合
破産とは会社が抱えていた債務をすべて免除する手続きの事を言いますが、会社が破産した場合個人資産や連帯保証人などはどのようにされるのかを解説していきます。
個人資産の担保
先ほども述べましたが、会社が破産手続きをした際社長個人が連帯保証人になっていればその債務責任は社長に移されます。その際会社の借金などに個人の資産を担保としている場合、優先的に処分されます。
会社の破産と同時に社長個人も破産手続きを行えば借金などの債務責任は免除されます。
連帯保承認の有無
会社が銀行融資などを受ける際には、連帯保証人を求められることがあるのでほとんどの会社では社長がその連帯保証人となっています。そこで事業承継の際に銀行借り入れが残っていると、事業承継時には後継者にその連帯保証人の引継ぎを求められることもあります。
しかし以下の記事で連帯保証人引継ぎを解除できる方法を載せていますので気になればチェックを。
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